△日程第5 議案第1号 平成15年度
陸前高田市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)の
専決処分について
○議長(
小松眞君) 日程第5、議案第1号、平成15年度
陸前高田市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)の
専決処分についてを議題といたします。 提案分及び
専決処分書のみを朗読させ、
予算書の朗読は省略いたします。議案を朗読いたさせます。
事務局長。
◎
事務局長(
吉田明郎) 平成15年度の補正予算つづり、1ページ、2ページを参照願います。命によりまして、朗読いたします。 (記 載 省 略)
○議長(
小松眞君)
提案理由の説明を求めます。当局。
総務部長。 (
総務部長 村上諭君登壇)
◎
総務部長(
村上諭君) ただ今議題となりました議案第1号、平成15年度
陸前高田市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)の
専決処分につきまして、命により
総務部長からご説明いたします。 この
専決処分の内容ですが、平成15年度の
下水道管渠工事において強固な
岩盤掘削に時間を要し、年度内での完了が見込めなくなり、翌年度に繰り越しをして執行する必要が生じましたので、予算の補正が必要となったところでございますが、議会を招集するいとまがございませんでしたので、
地方自治法第179条第1項の規定による
専決処分により
予算補正を行いましたので、同条第3項の規定により議会に報告をし、その承認を求めようとするものであります。 内容の説明に入ります前に、
補正予算書のつづりについて申し上げます。
予算書と予算に関する説明書を一括してつづり、通しの
ページ番号を付しておりますので、ご了承をお願いいたします。 それでは、平成15年度
補正予算書つづりの3ページをお開き願います。平成15年度
陸前高田市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)。平成15年度
陸前高田市の
下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるとするものであります。 第1条は、
繰越明許費です。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、第1表、
繰越明許費によるとするものであります。 次のページをお開きをお願いいたします。第1表、
繰越明許費です。1
款下水道事業費、2項
下水道整備費、事業名が
公共下水道整備事業、金額が3,200万円でございます。 以上で議案第1号、平成15年度
陸前高田市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)の
専決処分についての説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
○議長(
小松眞君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) 質疑なしと認めます。
○議長(
小松眞君) お諮りいたします。 ただ今議題となっております議案第1号、平成15年度
陸前高田市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)の
専決処分については、
委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) ご異議なしと認めます。 よって、本件については
委員会の付託を省略することに決しました。
○議長(
小松眞君) これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) 討論なしと認めます。
○議長(
小松眞君) これより議案第1号、平成15年度
陸前高田市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)の
専決処分についてを採決いたします。 本件はこれを承認することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) ご異議なしと認めます。 よって、本件は承認することに決しました。
△日程第6 議案第2号 平成15年度
陸前高田市
一般会計補正予算(第9号)の
専決処分について
○議長(
小松眞君) 日程第6、議案第2号、平成15年度
陸前高田市
一般会計補正予算(第9号)の
専決処分についてを議題といたします。 本件につきましても提案文及び
専決処分書のみを朗読させ、
予算書の朗読は省略いたします。議案を朗読いたさせます。
事務局長。
◎
事務局長(
吉田明郎) 引き続き平成15年度の補正予算つづり、5ページ、6ページを参照願います。命によりまして、朗読いたします。 (記 載 省 略)
○議長(
小松眞君)
提案理由の説明を求めます。当局。
総務部長。 (
総務部長 村上諭君登壇)
◎
総務部長(
村上諭君) ただ今議題となりました議案第2号、平成15年度
陸前高田市
一般会計補正予算(第9号)の
専決処分につきまして、命により
総務部長からご説明いたします。 この
専決処分の内容ですが、ご案内のとおり
地方債を起こす場合は、
地方財政法第33条の7第4項の規定によりまして、「
総務大臣又は知事の許可を受けなければならない」とされております。この許可が毎年度、年度末に決定されるという事情にありまして、平成15年度に予定いたしました
地方債につきましても、3月31日に決定を受けたところでございます。この結果、予算に定められております
借入限度額に変更が生じましたので、予算の補正が必要となったところでございますが、議会を招集するいとまがございませんでしたので、
地方自治法第179条第1項の規定による
専決処分により
予算補正を行いましたので、同条第3項の規定により議会に報告をし、その承認を求めようとするものでございます。 それでは、平成15年度
補正予算書つづりの7ページをお開きをお願いいたします。平成15年度
陸前高田市
一般会計補正予算(第9号)。平成15年度
陸前高田市の
一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによるとするものであります。 第1条は、歳入歳出予算の補正です。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,995万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ118億3,639万1,000円とするものであります。第2項の第1表、歳入歳出
予算補正の内容につきましては、予算に関する説明書によりご説明いたします。 第2条は、地方債の補正です。地方債の廃止及び変更につきましては、第2表、地方債補正によりご説明いたします。 それでは、補正予算に関する説明書の11ページをお開きをお願いいたします。一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書、1、総括、歳入ですが、補正額の欄で申し上げます。7款地方交付税、補正額3,523万7,000円、12款県支出金、補正額1,210万2,000円、16款繰越金、補正額61万8,000円、18款市債、補正額1,200万円、歳入合計で5,995万7,000円となるものでございます。 次の12ページをお開きをお願いします。歳出ですが、補正額の欄で申し上げます。2款総務費、補正額5,000万円、8款土木費、補正額995万7,000円、歳出合計で5,995万7,000円となります。この財源内訳ですが、歳出合計の欄で申し上げます。特定財源の国県支出金が1,210万2,000円、地方債が1,200万円、一般財源が3,585万5,000円でございます。 次の14ページをお開き願います。2、歳入ですが、説明の都合上、ここでは一般財源についてのみ申し上げ、特定財源につきましては3、歳出の財源内訳の中でご説明いたします。ご了承をお願いいたします。7款1項1目とも地方交付税、補正額3,523万7,000円、特別交付税でございます。中ほどの16款1項1目とも繰越金61万8,000円、14年度からの繰越金でございます。以上が一般財源でございます。 18ページをお開き願います。3、歳出ですが、補正額、特定財源、説明欄の順にご説明をいたします。2款総務費、1項総務管理費、5目財産管理費、補正額5,000万円、特定財源の地方債120万円の減は、防災行政無線整備事業債が60万円の減、地球温暖化対策事業債が60万円の減でございます。財政調整基金積立金でございます。 3款民生費、2項児童福祉費、4目児童福祉施設費、補正額はございません。財源組替えの補正でございます。特定財源の地方債140万円の減は、児童福祉施設整備事業債でございます。 4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費、補正額はございません。財源組替えの補正でございます。特定財源の地方債10万円の減は、医療施設整備事業債でございます。 6款農林水産業費、1項農業費、6目農業構造改善推進費、補正額はございません。財源組替えの補正でございます。特定財源の地方債70万円は、農業基盤整備事業債でございます。2項林業費、2目林業振興費、補正額はございません。財源組替えの補正でございます。特定財源の地方債160万円は、林道整備事業債でございます。3項水産業費、4目漁港建設費、補正額はございません。財源組替えの補正でございます。特定財源の国県支出金の19万5,000円は、漁港漁村総合整備事業費県補助金でございます。地方債の700万円は、漁港施設整備事業債でございます。 8款土木費、2項道路橋 梁費、3目道路新設改良費、補正額はございません。財源組替えの補正でございます。特定財源の地方債10万円の減は、道路整備事業債でございます。 次の20ページをお開きをお願いいたします。4項都市計画費、1目都市計画総務費、補正額995万7,000円、特定財源の国県支出金995万7,000円は、下水道事業債償還基金費県補助金でございます。下水道事業債償還基金積立金でございます。2目土地区画整理事業費、補正額はございません。財源組替えの補正でございます。特定財源の地方債230万円は、土地区画整理事業債でございます。5項住宅費、3目住宅建設費、補正額はございません。財源組替えの補正でございます。特定財源の地方債400万円の減は、公営住宅建設事業債でございます。 9款1項とも消防費、3目消防施設費、補正額はございません。財源組替えの補正でございます。特定財源の地方債160万円の減は、消防施設整備事業債でございます。 10款教育費、5項保健体育費、3目学校給食費、補正額はございません。財源組替えの補正でございます。特定財源の
地方債1,100万円は、義務教育施設整備事業債でございます。 11款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費、2目林業用施設災害復旧費、補正額はございません。財源組替えの補正でございます。特定財源の国県支出金の195万円は、林道施設災害復旧事業費県補助金でございます。
地方債の140万円の減は、林業用施設災害復旧事業債でございます。4目農業用施設単独災害復旧費、補正額はございません。財源組替えの補正でございます。特定財源の
地方債20万円の減は、農業用施設災害復旧事業債でございます。5目林業用施設単独災害復旧費、補正額はございません。財源組替えの補正でございます。特定財源の
地方債60万円の減は、林業用施設災害復旧事業債でございます。 次の22ページをお開きをお願いいたします。
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書ですが、23ページの合計欄で申し上げます。当該年度中増減見込み、当該年度中起債見込額、補正額が1,200万円、計で17億8,680万円となります。当該年度末現在高見込額ですが、補正額が1,200万円、計で174億7,482万9,000円となります。
予算書に戻っていただきますが、9ページをお開きをお願いいたします。第2表、
地方債補正、廃止ですが、農業用施設災害復旧事業、限度額20万円は、財源充当の変更により起債を取りやめるものでございます。 次に、変更ですが、起債の方法、利率、償還の方法に変更はございませんので、補正額についてのみ申し上げます。防災行政無線整備事業、補正前の限度額2,070万円を補正後の限度額2,010万円とし、60万円を減額するものでございます。地球温暖化対策事業、補正前の限度額300万円を補正後の限度額240万円とし、60万円を減額するものでございます。児童福祉施設整備事業、補正前の限度額9,280万円を補正後の限度額9,140万円とし、140万円を減額するものでございます。医療施設整備事業、補正前の限度額450万円を補正後の限度額440万円とし、10万円を減額するものでございます。農業基盤整備事業、補正前の限度額1,520万円を補正後の限度額1,590万円とし、70万円を増額するものでございます。林道整備事業、補正前の限度額1,390万円を補正後の限度額1,550万円とし、160万円を増額するものでございます。漁港施設整備事業、補正前の限度額7,280万円を補正後の限度額7,980万円とし、700万円を増額するものでございます。道路整備事業、補正前の限度額1億1,420万円を補正後の限度額1億1,410万円とし、10万円を減額するものでございます。 次のページをお開き願います。土地区画整理事業、補正前の限度額2億2,810万円を補正後の限度額2億3,040万円とし、230万円を増額するものでございます。公営住宅建設事業、補正前の限度額1億6,260万円を補正後の限度額、1億5,860万円とし、400万円を減額するものでございます。消防施設整備事業、補正前の限度額2,820万円を補正後の限度額2,660万円とし、160万円を減額するものでございます。義務教育施設整備事業、補正前の限度額9,890万円を補正後の限度額1億990万円とし、1,100万円を増額するものでございます。林業用施設災害復旧事業、補正前の限度額360万円を補正後の限度額160万円とし、200万円を減額するものでございます。 以上で議案第2号、平成15年度
陸前高田市
一般会計補正予算(第9号)の
専決処分についての説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
○議長(
小松眞君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) 質疑なしと認めます。
○議長(
小松眞君) お諮りいたします。 ただ今議題となっております議案第2号、平成15年度
陸前高田市
一般会計補正予算(第9号)の
専決処分については、
委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) ご異議なしと認めます。 よって、本件については
委員会の付託を省略することに決しました。
○議長(
小松眞君) これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) 討論なしと認めます。
○議長(
小松眞君) これより議案第2号、平成15年度
陸前高田市
一般会計補正予算(第9号)の
専決処分についてを採決いたします。 本件はこれを承認することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) ご異議なしと認めます。 よって、本件は承認することに決しました。
△日程第7 議案第3号
陸前高田市
市税条例の一部を改正する条例の
専決処分について
○議長(
小松眞君) 日程第7、議案第3号、
陸前高田市
市税条例の一部を改正する条例の
専決処分についてを議題といたします。 議案を朗読いたさせます。
事務局長。
◎
事務局長(
吉田明郎) 議案つづりの3の1ページ及び3の2ページを参照願います。命によりまして、朗読いたします。 (記 載 省 略)
○議長(
小松眞君)
提案理由の説明を求めます。当局。
総務部長。 (
総務部長 村上諭君登壇)
◎
総務部長(
村上諭君) ただ今議題となりました議案第3号、
陸前高田市
市税条例の一部を改正する条例の
専決処分につきまして、命により
総務部長からご説明いたします。 それでは、議案つづりの3の2ページをお開き願います。この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第17号)が平成16年3月31日に公布され、平成16年4月1日から施行されることに伴い、
市税条例についても所要の改正を行い、平成16年3月31日、
地方自治法第179条第1項の規定により、
専決処分をしたものであります。この
専決処分に係る改正の概要を申し上げますと、第一は個人市民税の非課税の範囲、均等割の税率の改正であります。第1点は、個人市民税の均等割の税率改正でありますが、市民税均等割が全国一律3,000円に統一され、本市においては2,000円が3,000円となります。第2点目は、生計同一の妻に対する均等割の課税で、非課税措置の廃止でありますが、平成17年度から段階的に廃止し、平成17年度は2分の1課税、平成18年度からは全額課税となります。第3点目は、所得割、均等割の非課税限度額の引下げであります。非課税限度額の引下げは、平成15年度に生活保護等の扶助基準が引き下げられたことに伴うものであります。 第二は、土地譲渡、株式譲渡課税の改正であります。金融、証券税制の大幅な軽減、簡素化ということで、昨年に引き続き行われるものであります。第1点は、土地の流動化を図る観点から、株式に対する課税とバランスを考慮し、長期譲渡所得に対する税率を6パーセントから5パーセントに引き下げるものであります。2点目は、土地譲渡益について、他の所得との損益通算を認めないものであります。株式譲渡所得と同様に、他所得との損益通算を認めないとするものであります。3点目は、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除で、居住用の財産を売却しても借入金を返済し切れないものを支援するため、借入残高が譲渡価額を超える場合、その差額を限度として譲渡損失の繰越控除を認めるものであります。4点目は、非上場株式の譲渡益の税率の引下げであります。ベンチャー投資の促進に資するため、税率を6パーセントから5パーセントに引き下げるものであります。 第三は、公的年金課税の改正であります。65歳以上の者の公的年金控除が改正され、老年者控除及び公的年金控除上乗せ措置が廃止され、老年者特別加算が新設されます。このことから、公的年金控除額が140万円から120万円に改正されます。 なお、この措置は平成18年度分以降の市県民税について適用するものであります。以上が改正の概要でありますが、改正条文、新旧対照表につきましては、説明を省略させていただきますので、お目通しをお願いいたします。 以上で議案第3号、
陸前高田市
市税条例の一部を改正する条例の
専決処分についての説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。
○議長(
小松眞君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) 質疑なしと認めます。
○議長(
小松眞君) お諮りいたします。 ただ今議題となっております議案第3号、
陸前高田市
市税条例の一部を改正する条例の
専決処分については、
委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) ご異議なしと認めます。 よって、本件については
委員会の付託を省略することに決しました。
○議長(
小松眞君) これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) 討論なしと認めます。
○議長(
小松眞君) これより議案第3号、
陸前高田市
市税条例の一部を改正する条例の
専決処分についてを採決いたします。 本件はこれを承認することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) ご異議なしと認めます。 よって、本件は承認することに決しました。
△日程第8 議案第4号
陸前高田市
都市計画税条例の一部を改正する条例の
専決処分について
○議長(
小松眞君) 日程第8、議案第4号、
陸前高田市
都市計画税条例の一部を改正する条例の
専決処分についてを議題といたします。 議案を朗読いたさせます。
事務局長。
◎
事務局長(
吉田明郎) 議案つづりの4の1ページ及び4の2ページを参照願います。命によりまして、朗読いたします。 (記 載 省 略)
○議長(
小松眞君)
提案理由の説明を求めます。当局。
総務部長。 (
総務部長 村上諭君登壇)
◎
総務部長(
村上諭君) ただ今議題となりました議案第4号、
陸前高田市
都市計画税条例の一部を改正する条例の
専決処分につきまして、命により
総務部長からご説明いたします。 議案つづりの4の2ページをお開きをお願いいたします。
専決処分の理由につきましては、議案第3号と同様でありますので、省略させていただきます。この
専決処分に係る改正の概要でございますが、地方税法の一部改正によりまして、固定資産税の課税標準等の特例に係る条項の移動がありました。このことから、条項の変更を行うとともに、文言の修正を行ったものであります。 なお、この条例は平成16年4月1日から施行するものでございます。以上が改正の概要でありますが、改正条文、新旧対照表につきましては説明を省略させていただきますので、お目通しをお願いいたします。 以上で議案第4号、
陸前高田市
都市計画税条例の一部を改正する条例の
専決処分についての説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。
○議長(
小松眞君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) 質疑なしと認めます。
○議長(
小松眞君) お諮りいたします。 ただ今議題となっております議案第4号、
陸前高田市
都市計画税条例の一部を改正する条例の
専決処分については、
委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) ご異議なしと認めます。 よって、本件については、
委員会の付託を省略することに決しました。
○議長(
小松眞君) これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) 討論なしと認めます。
○議長(
小松眞君) これより議案第4号、
陸前高田市
都市計画税条例の一部を改正する条例の
専決処分についてを採決いたします。 本件は、これを承認することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) ご異議なしと認めます。 よって、本件は承認することに決しました。
△日程第9 議案第5号
陸前高田市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
専決処分について
○議長(
小松眞君) 日程第9、議案第5号、
陸前高田市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
専決処分についてを議題といたします。 議案を朗読いたさせます。
事務局長。
◎
事務局長(
吉田明郎) 議案つづりの5の1ページ及び5の2ページを参照願います。命によりまして、朗読いたします。 (記 載 省 略)
○議長(
小松眞君)
提案理由の説明を求めます。当局。
総務部長。 (
総務部長 村上諭君登壇)
◎
総務部長(
村上諭君) ただ今議題となりました議案第5号、
陸前高田市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
専決処分につきまして、命により
総務部長からご説明をいたします。 それでは、議案つづりの5の2ページをお開き願います。
専決処分の理由につきましては、議案第3号と同様でございますので、省略をさせていただきます。 この
専決処分に係る改正の概要でございますが、租税特別措置法の一部改正により、改正後の該当条項を条例中に規定したものでございます。長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る保険税の課税の特例は、租税特別措置の追加によるものでありますが、これは
市税条例の一部を改正する条例でご説明をいたしました土地譲渡課税の改正に対応するものでございます。 なお、この条例は平成16年4月1日から施行するものであります。以上が改正の概要でありますが、改正条文、新旧対照表につきましては説明を省略させていただきますので、お目通しをお願いいたします。 以上で議案第5号、
陸前高田市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
専決処分についての説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。
○議長(
小松眞君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) 質疑なしと認めます。
○議長(
小松眞君) お諮りいたします。 ただ今議題となっております議案第5号、
陸前高田市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
専決処分については、
委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) ご異議なしと認めます。 よって、本件については
委員会の付託を省略することに決しました。
○議長(
小松眞君) これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) 討論なしと認めます。
○議長(
小松眞君) これより議案第5号、
陸前高田市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
専決処分についてを採決いたします。 本件は、これを承認することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) ご異議なしと認めます。 よって、本件は承認することに決しました。
△日程第10 報告第1号 平成15年度
陸前高田市
一般会計繰越明許費繰越計算書
△日程第11 報告第2号 平成15年度
陸前高田市
下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書
○議長(
小松眞君) 日程第10、報告第1号、平成15年度
陸前高田市
一般会計繰越明許費繰越計算書及び日程第11、報告第2号、平成15年度
陸前高田市
下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の議事を一括して行います。 報告書の朗読は省略し、直ちに本2件の説明を求めます。当局。
総務部長。 (
総務部長 村上諭君登壇)
◎
総務部長(
村上諭君) 報告第1号、平成15年度
陸前高田市
一般会計繰越明許費繰越計算書及び報告第2号、平成15年度
陸前高田市
下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につきまして、命により
総務部長からご説明いたします。 議案つづりの1ページをお開き願います。報告第1号、平成15年度
陸前高田市
一般会計繰越明許費繰越計算書でございますが、本件は基本設計での調査、地盤高決定に時間を要したこと、信号機等の移転及び用地交渉等に時間を要することなどから、各事業とも平成15年度内の事業完成が見込めなくなりました。このことから、
繰越明許費を設定して、3月議会において議決をいただいたところでございます。以上のことから、予算を平成16年度に繰り越して執行するため、
繰越計算書を調整しましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、議会に報告するものであります。 内容でございますが、3款民生費、1項社会福祉費、共生のまち推進事業、市道中川原長砂線歩道改良工事ですが、金額は2,400万円で、このうち翌年度繰越額は1,958万円であります。この財源内訳は、未収入特定財源が1,760万円、一般財源が198万円でございます。 次に、2項児童福祉費、今泉保育所整備事業は、金額、翌年度繰越額とも4,000万円であります。この財源内訳は、未収入特定財源が3,050万円、一般財源が950万円でございます。 次に、6款農林水産業費、1項農業費、新山村振興等農林漁業特別対策事業は、金額、翌年度繰越額とも836万9,000円であります。この財源内訳は、未収入特定財源が820万円、一般財源が16万9,000円でございます。 次に、8款土木費、2項道路橋 梁費、市道改良舗装事業、市道気仙川右岸線ですが、金額は4,960万円で、このうち翌年度繰越額は3,300万円であります。この財源内訳は、未収入特定財源が3,290万円、一般財源が10万円でございます。 次に、4項都市計画費、土地区画整理事業、奈々切・大石地区土地区画整理事業ですが、金額は7,740万円で、このうち翌年度繰越額は5,515万円であります。この財源内訳は未収入特定財源が4,814万円、一般財源が701万円でございます。 次に、報告第2号につきましてご説明いたしますので、次の2ページをお開き願います。報告第2号、平成15年度
陸前高田市
下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございますが、本件は
下水道管渠工事において強固な
岩盤掘削に時間を要し、平成15年度内の事業完成が見込めなくなり、予算を平成16年度に繰り越して執行する必要が生じたことから、補正予算の
専決処分により、
繰越明許費を設定したところでございます。このことから、予算を平成16年度に繰り越して執行するため、
繰越計算書を調整しましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、議会に報告するものであります。 内容でございますが、1
款下水道事業費、2項
下水道整備費、
公共下水道整備事業は、金額、翌年度繰越額とも3,200万円であります。この財源内訳は、既収入特定財源が1,600万円、未収入特定財源が1,600万円でございます。 以上で報告第1号及び報告第2号の説明を終わります。よろしくお願いをいたします。
○議長(
小松眞君) 本2件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) 質疑なしと認めます。 以上をもって報告第1号、平成15年度
陸前高田市
一般会計繰越明許費繰越計算書及び報告第2号、平成15年度
陸前高田市
下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の2件の議事を終わります。
△日程第12 議案第6号 新たに生じた土地の確認について
△日程第13 議案第7号 字の区域の変更について
○議長(
小松眞君) 日程第12、議案第6号、新たに生じた土地の確認について及び日程第13、議案第7号、字の区域の変更についての2件を一括して議題といたします。 本2件の議案を朗読いたさせます。
事務局長。
◎
事務局長(
吉田明郎) 議案つづりの6の1ページ及び7の1ページを参照願います。命によりまして、朗読いたします。 (記 載 省 略)
○議長(
小松眞君) 本2件に係る
提案理由の説明を求めます。当局。産業
振興部長。 (産業
振興部長 伊藤光高君登壇)
◎産業
振興部長(伊藤光高君) ただ今上程されました議案第6号及び第7号の2件につきまして、命により産業
振興部長から
提案理由のご説明をいたします。 6の1ページをお開き願います。まず、議案第6号、新たに生じた土地の確認についてご説明いたします。岩手県が第9次漁港整備長期計画に基づき、県営第2種広田漁港の漁港施設用地として公有水面の埋め立てをした土地について確認しようとするものであります。 説明資料によりご説明いたします。6の2ページをお開き願います。議案第6号説明資料その1、新たに生じた土地の位置図でございます。斜線で表示した部分が新たに生じた土地でございます。その面積は、5,370.37平方メートルであります。この土地について確認しようとするものであります。 6の3ページをお開き願います。議案第6号説明資料その2、新たに生じた土地の位置図でございますが、前のページを拡大したものでございます。 7の1ページをお開き願います。次に、議案第7号、字の区域の変更についてをご説明いたします。議案第6号でご説明いたしました県営第2種広田漁港の漁港施設用地として新たに生じた土地について、広田町字泊の区域に編入しようとするものであります。 7の2ページをお開き願います。議案第7号説明資料その1、字区域変更図でございます。広田町字泊に隣接する公有水面埋立地、斜線で表示した部分の土地5,370.37平方メートルを広田町字泊の地区に編入しようとするものであります。 7の3ページをお開き願います。議案第7号説明資料その2、字区域変更図でございます。前のページの字区域変更図を拡大したものでございます。 以上で議案第6号、新たに生じた土地の確認について、議案第7号、字の区域の変更についての説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(
小松眞君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) 質疑なしと認めます。
○議長(
小松眞君) お諮りいたします。 ただ今議題となっております議案第6号、新たに生じた土地の確認について及び議案第7号、字の区域の変更についての2件は
委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) ご異議なしと認めます。 よって、本2件については
委員会の付託を省略することに決しました。
○議長(
小松眞君) これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) 討論なしと認めます。
○議長(
小松眞君) これより議案第6号、新たに生じた土地の確認について及び議案第7号、字の区域の変更についての2件を一括して採決いたします。 本2件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) ご異議なしと認めます。 よって、本2件は原案のとおり可決されました。
△日程第14 議案第8号 字の名称の変更について
○議長(
小松眞君) 日程第14、議案第8号、字の名称の変更についてを議題といたします。 議案を朗読いたさせます。
事務局長。
◎
事務局長(
吉田明郎) 議案つづりの8ページを参照願います。命によりまして、朗読いたします。 (記 載 省 略)
○議長(
小松眞君)
提案理由の説明を求めます。当局。
総務部長。 (
総務部長 村上諭君登壇)
◎
総務部長(
村上諭君) ただ今議題となりました議案第8号、字の名称の変更につきまして、命より
総務部長からご説明いたします。 議案つづりの8ページをお開き願います。
提案理由でありますが、
陸前高田市の4か所の字の名称を変更するため、
地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 変更の内容についてでありますが、下の表に記載のとおり、4か所の字名につきまして、小淵の「淵」を簡単な「渕」に、西之沢、西之坊及び矢之浦の「之」を平仮名の「の」に、それぞれ変更しようとするものであります。字の名称につきましては、市例規の通則の中の「町及び字の名称」により定めているところですが、これら4か所の字名につきまして、現在住民基本台帳及び住民基本台帳に基づき調整した帳簿等において、市例規に記載している字の名称と異なる名称を使用しているところでございます。 また、今般盛岡地方
法務局大船渡出張所において、登記事務のコンピュータ化を進める中で、
大船渡出張所の登記簿の字名と本市の字名の突合確定作業が行われており、字名の確認を求められたところであります。これらのことから、登記簿の字名と戸籍簿の本籍、住民基本台帳の住所は互いに密接な関係を持っていること、また今後電算化等により、各種帳簿類を新たに調整する場合の基準になることも考えられることから、4か所の字名につきまして、住民基本台帳で使用している字名に統一しようとするものであります。 なお、字の名称変更は、議会の議決を経て県知事に届出をし、県知事の告示により効力を発することになります。 以上で議案第8号、字の名称の変更についての説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。
○議長(
小松眞君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
◆12番(
荒木眞幸君) 12番、荒木。
○議長(
小松眞君) 12番、
荒木眞幸君。
◆12番(
荒木眞幸君)
提案理由ですが、諸般の事情ということで、登記関係のためにということのように聞いたのですが、小淵あるいは西之沢の今現在の住民の方々がこの変更によって戸籍まで変更になるわけですよね、当然。そういうことだと思うのですが、それぞれの住民が戸籍変更、そういう手続等が当然絡まってくると思うのですが、その辺はどうなのでしょうか。
○議長(
小松眞君) 当局答弁。市民課長。
◎市民課長(上部修一君) ただ今の質問に対しまして、この場から市民課長よりお答えをいたします。 この字名の変更につきましては、今後戸籍のコンピュータ化が進んでまいるわけでございます。そういう場合に順次修正していく形になりますので、今すぐどうこうという形にはならないわけでございます。 以上でお答えといたします。
◆12番(
荒木眞幸君) 12番、荒木。
○議長(
小松眞君) 12番、
荒木眞幸君。
◆12番(
荒木眞幸君) この字にあるところの、例えば会社とか法人等は、登記の変更をしなければならなくなるのです。勝手に登記所の方で本籍というか住所を変更するということはできないわけです。それで、こういう法によってこれを決めましたということになれば、当然それをやらざるを得なくなる、この法人は。そういったときの経費が掛かるのです、これ当然。その辺はどうなっているのでしょうか。
○議長(
小松眞君) 当局答弁。市民課長。
◎市民課長(上部修一君) 市民課長からお答えをいたします。 この字名につきましては、現在は住民登録上はこの「の」に変わっておるわけでございます。それで、現在住民の方々にもこれで使用していただいているわけでございます。ただ今の登記の関係につきましても、これは今後、先ほど言いましたように順次変えていくという形になり、そのことによって市民の方々に迷惑を掛けるということにはならないと思っております。法人を含めて迷惑は掛からないと思います。
○議長(
小松眞君) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) これにて質疑を終結いたします。
○議長(
小松眞君) お諮りいたします。 ただ今議題となっております議案第8号、字の名称の変更については
委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) ご異議なしと認めます。 よって、本件については
委員会の付託を省略することに決しました。
○議長(
小松眞君) これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) 討論なしと認めます。
○議長(
小松眞君) これより議案第8号、字の名称の変更についてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) ご異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
△日程第15 議案第9号 学校林の処分について
△日程第16 議案第10号
陸前高田市
手数料条例の一部を改正する条例
△日程第17 議案第11号 平成16年度
陸前高田市
一般会計補正予算(第1号)
△日程第18 議案第12号 平成16年度
陸前高田市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)
△日程第19 議案第13号 平成16年度
陸前高田市
老人保健特別会計補正予算(第1号)
△日程第20 議案第14号 平成16年度
陸前高田市
水道事業会計補正予算(第1号)
○議長(
小松眞君) 日程第15、議案第9号、学校林の処分についてから日程第20、議案第14号、平成16年度
陸前高田市
水道事業会計補正予算(第1号)までの執行前提案1件、条例案1件、
補正予算案4件の計6件を一括して議題といたします。 議案の朗読は省略し、本6件に係る
提案理由の説明を求めます。当局。市長。 (市長 中里長門君登壇)
◎市長(中里長門君) ただ今上程されました議案第9号から議案第14号までの議案6件につきまして、
提案理由のご説明を申し上げます。 議案第9号、学校林の処分については、横田中学校林及び米崎中学校林を処分しようとして提案するものであります。 次に、議案第10号、
陸前高田市
手数料条例の一部を改正する条例は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、所要の改正をしようとして提案するものであります。 次に、議案第11号、平成16年度
陸前高田市
一般会計補正予算(第1号)は、人事異動等に伴う給与費の補正及び補助事業の内示に伴う事業費の補正を行うとともに、小友中学校衛生設備改修事業費等を措置した結果、歳入歳出予算で4,871万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ117億3,071万2,000円にしようとするものであります。 次に、議案第12号、平成16年度
陸前高田市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、人事異動等に伴う給与費の補正でありまして、歳入歳出予算で354万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ9億4,304万2,000円にしようとするものであります。 次に、議案第13号、平成16年度
陸前高田市
老人保健特別会計補正予算(第1号)は、過年度分の国庫負担金等の精算に伴う補正でありまして、歳入歳出予算で3,185万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ24億7,537万5,000円にしようとするものであります。 次に、議案第14号、平成16年度
陸前高田市
水道事業会計補正予算(第1号)は、収益的支出で10万5,000円を増額しようとするものであります。この内容は、人事異動に伴う職員給与費の増と修繕費等の見直しによるものであります。また、資本的支出で1,000円を増額しようとするものであります。この内容は、人事異動に伴う職員給与費の増によるものであります。 以上、
提案理由の概要を申し上げましたが、これらの議案の細部につきましては、審議に際しまして助役以下関係部課長等をして説明いたさせますので、何とぞ慎重にご審議の上、ご賛成くださるようお願いを申し上げまして、
提案理由の説明といたします。
○議長(
小松眞君) ただ今議題となっております議案第9号、学校林の処分についてから議案第14号、平成16年度
陸前高田市
水道事業会計補正予算(第1号)までの執行前提案1件、条例案1件、
補正予算案4件の計6件については、議事の順序を省略してお諮りいたします。 本6件については、議長を除く全議員をもって構成する
予算等特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) ご異議なしと認めます。 よって、本6件については、議長を除く全議員をもって構成する
予算等特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。
○議長(
小松眞君) ただ今設置されました
予算等特別委員会の正副
委員長互選のため、同
委員会を来る16日、本会議散会後この議場に招集いたします。
△日程第21 請願第1号 国の
財政再建優先の「
三位一体改革」でなく、
地方分権のための
地方税財政改革を進める
意見書採択を求めることについて
△日程第22 請願第2号
寒冷地手当の「見直し」を行わないことを求めることについて
○議長(
小松眞君) 日程第21、請願第1号、国の
財政再建優先の「
三位一体改革」でなく、
地方分権のための
地方税財政改革を進める
意見書採択を求めることについて及び日程第22、請願第2号、
寒冷地手当の「見直し」を行わないことを求めることについての請願2件を一括して議題といたします。
○議長(
小松眞君) お諮りいたします。 本2件については、議事の順序を省略し、直ちに
請願文書表に記載のとおり
総務常任委員会に付託の上、審査いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小松眞君) ご異議なしと認めます。 よって、請願2件については、
請願文書表に記載のとおり、
総務常任委員会に付託の上、審査することに決しました。
○議長(
小松眞君) この際、連絡いたします。 明12日から14日までは休会、15日及び16日は
一般質問を行います。
○議長(
小松眞君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午前11時27分 散 会...